「マリカー」社を提訴=著作権侵害で―任天堂

任天堂は25日までに、同社の有名ゲームキャラクター「マリオ」などの著作権を侵害されたとして、公道でのカートのレンタルサービス会社「マリカー」(東京都)を相手取り、東京地裁に提訴した。
侵害行為の差し止めと、1000万円の損害賠償を求めている。
提訴は24日付。

訴えによると、任天堂が著作権を有するゲームシリーズ「マリオカート」の略称であるマリカーを会社名などに使用。
カートをレンタルする顧客にマリオなどの衣装も貸与していた。
さらに、その様子を撮影した画像や映像を無断で宣伝に利用したという。

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