「マリカー」商標 任天堂の異議却下

downloaddata_276.jpg

「マリカー」の商標登録をめぐり、法的措置を検討。
任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」は、公道を走るカートのレンタルサービスを展開している東京・品川区の「マリカー」が、広告やイベントに使う目的で、特許庁に登録を申請し、2016年6月に、文字商標が登録されていた。
任天堂は、2016年9月に、登録の取り消しを求めて異議を申し立てたが、2017年1月、特許庁は「『マリカー』の文字は、広く知られていたとは認められない」として、異議を退けたという。
任天堂は、「主張が認められず残念」とコメントしていて、法的措置を検討している。

You may also like...