公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる…著作権侵害など

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任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

任天堂の公式ページによると、任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。
マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。
任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いている。
カートは東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。

任天堂は、マリカー社は、客にカートをレンタルする際、「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることは、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。

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